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同時廃止

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同時廃止千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債務者に換価できる財産がないことが明らかで,破産手続きの費用すら用意できない場合に、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続き終結すること。破産法216条1項には以下の通り定めがある。

 

破産法216条1項

裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。