裁判所に手続きをすることで債務者の財産を強制的に処分し,その換価代金から債務の弁済を受ける手続きのこと。
強制執行を行うには債務名義が必要となる。
債務名義としては以下のものがある(民事執行法22条)。
1 確定判決
2 仮執行の宣言を付した判決
3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては,確定したものに限る。)
3の2 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
4 仮執行の宣言を付した支払督促
4の2 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては,確定したものに限る。)
5 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2 確定した執行決定のある仲裁判断
7 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)