消滅時効 Posted on 2012年7月4日 by admin https://www.togo-law.com/?p=235消滅時効千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所ある権利が一定期間行使されない場合,その権利を消滅させる制度。債権の消滅時効は10年,債権又は所有権以外の財産権の消滅時効は20年である(民法167条)。 民法167条 債権は,十年間行使しないときは,消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する。