相殺 Posted on 2012年7月4日 by admin https://www.togo-law.com/?p=237相殺千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所2人が互いに同種の目的を有する債務を負担し合っている場合で,双方の債務が弁済期にある場合,両当事者がその対当額について当該債務を消滅させること(民法505条)。 民法505条 第1項 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない。