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相殺千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

2人が互いに同種の目的を有する債務を負担し合っている場合で,双方の債務が弁済期にある場合,両当事者がその対当額について当該債務を消滅させること(民法505条)。

 

民法505条  第1項 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない。