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代位弁済

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代位弁済千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

弁済による代位という法律効果を伴う弁済をすること。弁済者は,弁済した全額について,債務者に対して求償権を取得し,その範囲で債権者が債務者に対して持っていた担保権等を債権者に代位して行使できる。例えば,保証人が主たる債務者に代わって債務を返済した場合,保証人は主たる債務者に当該金員の償還請求権(求償権)を持つことになり,債権者が債務者に担保権等を有していた場合には,保証人は債権者に代位して担保権を行使できる。