債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと(民法369条)。抵当権を有する者のことを抵当権者という。
抵当権を設定する具体例としては,マンションを購入する際,銀行等金融機関から借入を行い,当該金融機関は購入したマンションに抵当権を設定するのが一般的である。
民法369条 第1項 抵当権者は,債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。