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不当利得

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不当利得千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け,それによって他人に損失を与えること。これに該当する者はその利益の存する限度において,これを返還する義務を負う(民法703条)。

法律上の原因の具体例としては,売買契約等が挙げられる。

不当利得の具体例としては,過払い金が挙げられる。

 

民法703条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。