債務の支払いが遅れた場合に支払わなければならない損害賠償金のこと。遅延損害金の額は法定利率(民事なら年5%,商事なら年6%)によって定める。ただし,約定利率(当事者の特約で取り決めた利率)が法定利率を超えるときは,約定利率による(民法419条1項)。
民法419条1項 金銭の給付を目的とする債務の不履行については,その損害賠償の額は,法定利率によって定める。ただし,約定利率が法定利率を超えるときは,約定利率による。
民法404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利率は,年五分とする。
商法514条 商行為によって生じた債務に関しては,法定利率は,年六分とする。