破産管財人 Posted on 2012年7月4日 by admin https://www.togo-law.com/?p=92破産管財人千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所破産法の破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者(破産法2条12項)。通常,裁判所により破産管財人として弁護士が選任される。