A
退職金は法律上支払が義務付けられているものではありません。ただし、社内に退職金制度が存在する場合には、その制度に則した退職金の支払義務が生じます。すなわち、社内に退職金制度が存在しない場合は退職金の支払義務はなく、存在する場合は退職金の支払義務が発生することになります。
本件においては、社内に退職金制度がありませんので、会社が任意に支払ってくれない限り、退職金を支払ってもらうことは困難です。
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退職金は法律上支払が義務付けられているものではありません。ただし、社内に退職金制度が存在する場合には、その制度に則した退職金の支払義務が生じます。すなわち、社内に退職金制度が存在しない場合は退職金の支払義務はなく、存在する場合は退職金の支払義務が発生することになります。
本件においては、社内に退職金制度がありませんので、会社が任意に支払ってくれない限り、退職金を支払ってもらうことは困難です。