もっとも典型的な法的手続です。通常,債権の額が140万円を超える場合は地方裁判所,140万円以下の場合は簡易裁判所で行われます。
この他,少額訴訟という手続があります。これは,簡易裁判所で1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする特別な訴訟手続です。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
通常訴訟を提起するのは,債権の存在や内容自体に争いがある場合が多いといえます(争いがないのであれば支払督促で債務名義を取得できる可能性が高いため)。例えば,売買代金を請求したいが,相手方がそんな契約はそもそもしていないとか,もうすでに代金は支払った等と言いシラを切っているような場合等です。このような場合には,契約書などの書証がしっかりあるかを裁判官がチェックしたり,どちらの言い分が正しいかを判断するために証人尋問が行われたりします。
なお,通常訴訟の最中には裁判官が間に入って当事者間で和解が行われることもあります。この裁判所が作成した和解の調書は判決文と同じ債務名義となります。相手が和解通りの弁済をしてこなかった場合には和解調書に基づいて強制執行ができます。
支払督促に比べて通常訴訟は弁護士費用等の費用がかかるし,時間もかかります。