破産者に20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由(免責が不許可となる事由のことをいいます。典型的なものとして,借金の原因がギャンブルや浪費である場合等が挙げられます。)がある場合等に裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産や免責不許可事由の調査・財産の換価・配当等をする破産手続のことをいいます。
すなわち,20万円を超える財産を持っている場合,破産手続きをすると原則として管財手続になります。また,ギャンブルや浪費等で借金を作ってしまった場合等の免責不許可事由があると原則として管財手続になります。このような場合は,破産管財人を選任して,破産者の財産を調査したり,財産を換価して債権者に配当したり,破産者の免責の可否を調査したりする必要があるからです。
管財手続になるか否かは,裁判所が決定します。
管財手続になる場合,破産管財人への引継予納金を支払わなければなりません。この額は裁判所によって異なる場合があります。
東京地方裁判所では,破産者の財産が少額である場合に,破産管財人への引継予納金を20万円にして迅速に管財事件を処理する制度(少額管財制度)が採用されています。