以下のような状況の経営者は、今すぐ弁護士にご相談ください。
- 資金調達ができなくて困っている。
- 資金繰りが厳しい。
- 収入より支払が多い。
- 手形が不渡りになった。
- 自転車操業である。
- 毎月の従業員への給料支払が厳しい。
- 今後会社の業績をあげる見通しがたたない。
- 税金等を滞納している。
- 経営者の親族等から借入が膨らんでいる。
このような状態のとき、御社がとるべき道は破産だけではありません。当事務所ではまずは企業を存続させる手段を検討します。 経営改善計画を策定し銀行と交渉をして返済条件を変更してもらえる場合があります(リスケジュール)。 会社の優良な事業を切り離せる場合があります(第二会社方式)。 営業利益が出ている場合等では、再建型の私的整理や民事再生手続が使える場合があります。 事業はやめたいがすべての負債の返済が可能な場合は,通常,廃業手続をとることになります。 債務超過に陥っており,事業の継続が困難な場合でも,清算型の私的整理で事業を整理できる場合があります。 最終的に会社を消滅させる法的手続としては,破産の他,特別清算という手続があります。
御社がどの手続きを選ぶべきかは、会社の経営状態や資産状況、負債状況、経営難に陥った原因等を多角的に考慮して、倒産法に詳しい専門家と一緒に判断すべきです。
御社がどの手続きを選んだとしても、債権者との交渉や法的手続を行う際には、法律の専門知識が必要となります。
例えば破産手続を選択した場合、従業員の解雇の問題,事務所明渡の問題等、様々な法律問題が発生します。
そこで特に、弁護士の中でも企業倒産の経験豊富な事務所に依頼するのが望ましいといえます。
当事務所は、代表弁護士の中小企業診断士としての経営コンサルタントのキャリアを生かして、事務所全体で法人の借金問題解決に力をいれて取り組んでいます。
いま会社が抱えている問題を一日も早く解決し、新たなスタートを!