幼少期に受けた集団予防接種等でB型肝炎に持続感染した方は,国からその病態等に応じて50万円~3600万円の範囲の給付金等を受け取れる可能性があります(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)。
上記給付にあたっては,必要書類を揃える等の準備をして,国に対して訴訟を提起しなければなりません。ただ,慣れない専門用語の資料収集に苦労する場合や,時効(除斥期間)の問題で至急訴訟を提起した方がよい場合も存在します。したがって,それぞれのケースに合わせて適切な対応が必要となります。
当事務所ではB型肝炎給付金請求訴訟に対応しております。無料での相談を受け付けておりますので,まずはご連絡ください。
(1)給付対象者
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間において,満7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに(持続)感染した方及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む。)が対象です。
具体的には、生年月日が、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間にある方、及びその方から母子感染した方に請求の可能性があります。
*ただし、上記の特措法には請求期限があり、平成29年1月29日までに提訴する必要があります。
(2)給付金の金額
①死亡・肝がん・肝硬変(重度):給付額3,600万円
②肝硬変(軽度):給付額2,500万円
③慢性B型肝炎:給付額1,250万円
④20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も一定の慢性肝炎の状態のある方や一定の治療を受けたことがある方等:給付額300万円
⑤20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、④以外の方
:給付額150万円
⑥20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者)
:給付額50万円
(⑦20年の除斥期間を経過していない無症候性キャリア:600万円)
*給付金受領の後に病態が悪化した場合には、差額を追加請求する制度もあります。
(3)その他の支給
上記(2)の給付金に加え、
・訴訟手当金として訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
・特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用の一部が支給されす。
また、特定無症候性持続感染者に対しては、
・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
・母子感染防止のための医療費
・世帯内感染防止のための医療費
・定期検査手当
も、一定額支給されます。
(4)ご相談の手順
①当事務所にお電話かメールでご連絡ください。お電話で概略をご説明します。
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②お電話での相談で給付の可能性がある場合,当事務所にご来所いただいて契約します。その際,収集していただく資料,医師に作成を依頼する資料等をご説明します。
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③要件を満たすことが確認できましたら、当事務所で国に対して給付金請求訴訟を提起します。
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④国との裁判上の和解が成立できたら,給付金の請求手続きに入ります。
(5)弁護士費用
着手金:なし
成功報酬:回収した金額の10.8%(消費税8%の場合)
除斥期間が経過した無症候性キャリアの方は、8万6400円(消費税8%の場合)
(実費は別途かかります。)