破産法の管財手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいいます。通常,破産管財人として弁護士が裁判所により選任されます。
すなわち,管財事件になると破産管財人が裁判所により選任され,破産管財人が破産者の財産を調査したり,財産を換価して債権者に配当したり,破産者の免責の可否を調査したりします。
通常,申立代理人弁護士が自己破産の申立にあたって一定の財産調査や債権調査をするのですが,破産者に20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由がある場合等には,破産管財人が選任され,さらに調査を重ねることになります。