破産の申立をして免責されるには、裁判所の「免責許可決定」が必要です。しかし、場合によっては免責が不許可になる場合があるのです。免責が不許可になれば,借金がなくなりません。
まず,破産手続において免責不許可事由というものがあります。これは免責が不許可となる事由をいいます。一例として,以下のものが挙げられます。
■債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したり,債権者に不利益な処分をしたり、財産の価値を減少させる行為をした場合
■特定の債権者に対してのみ、利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,債務の返済を行った場合
■借金の原因が浪費やギャンブルである場合
■財産等に関する帳簿、書類等を隠したり、偽造したり、変造した場合
■自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿を提出した場合
■自己破産の手続において、裁判所が行う調査において,説明を拒否したり、虚偽の説明を行った場合
■以前に自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合
ただし,免責不許可事由がある場合でも,裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができます。すなわち,免責不許可事由があったとしても,裁判所の判断で免責は許可されうるということです。これを裁量免責といいます。
例えば,ギャンブルで借金を作ってしまったとしても,裁判所や破産管財人が行う免責調査に全面的に協力し,深く反省していることを破産管財人や裁判所に理解してもらい,誠実な対応をすれば,ギャンブルの程度問題はありますが,裁判所は免責許可を認めてくれる場合が多いといえます。重要なのは,正直に事実を申告すること,その上で裁判所や破産管財人の免責調査に全面的に協力すること,真摯に反省すること等です。
現実的にも,免責不許可事由があった場合でも多くの場合で免責が認められています。
※自分が免責不許可事由にあたりそうだ,と思われる方は受任時に必ず弁護士に申告・相談してください。(隠していて後で発覚した場合,免責がおりなくなることがあります。)