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破産手続の申立を弁護士が受任

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破産手続の申立を弁護士が受任千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債務者である会社から弁護士が破産手続の申立を受任します。受任した弁護士が破産を申し立てた場合,当該弁護士を申立代理人といいます。 事案の事情によりますが,受任してすぐに申し立てる場合,及び受任した弁護士が債務者について一定の整理をして申し立てる場合があります。 ここでは,受任した弁護士が債務者の整理をしてから申し立てる場合について説明します。 弁護士が受任すると同時に,会社の事業は原則として停止になります。すなわち,一切の営業活動をストップするということです。 債権者に受任通知を送付します。ただし,受任通知を送付することで会社資産の保全に悪影響がある等破産手続を遂行する上で支障をきたす場合は,受任通知を送付しないこともあります。受任通知の送付の有無は個別の事案によって異なります。 債権者には債権の届出をしてもらい,債権に関する調査をします。 従業員は原則として全員解雇します。ただし,破産手続を遂行するために協力していただきたい従業員(例えば,経理担当者や人事担当者等)には協力を求めるケースがあり,すぐに解雇にならない場合もありまし,解雇後アルバイトとして協力してもらう場合もあります。従業員の未払給与に関しては,未払賃金立替払制度で一部立替払いされる可能性があります。 会社の事務所や工場等賃借している物件に関しては,解除して明け渡します。 原則としてその他の会社のすべての契約関係を解除します。会社の契約関係を解除してさらに債務が膨らむことを防止します。 会社の資産については現金に換価します。例えば,売掛金を回収し,商品在庫や会社備品についても現金に換価します。賃借している物件について敷金や保証金を預け入れている場合は,明渡しとあわせてこれらの回収の交渉をします。未払賃料等が蓄積されている場合は回収できない場合もあります。 その他会社の資産をできる限り換価します。換価した財産については,破産の申立費用,破産手続を遂行する上で必要な費用,弁護士費用に充当することができますが,それ以外は裁判所に予納金として引き継ぐことになります。 以上とは異なり,事案によっては,弁護士が破産手続を受任してすぐに申し立てる場合もあります。

未払賃金立替払制度

破産手続に必要となる書類等