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債権者集会

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債権者集会千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債権者集会とは,破産手続等において,裁判所の招集・指揮のもとに開催される債権者の集会のことをいいます。破産手続においては,破産管財人から債権者へ,破産者の財産調査や状況報告・説明等が行われます。 債権者集会は,通常,破産手続の申立から約3か月~6か月後に行われます。 債権者集会には,原則として破産者の代表者も出席します。もちろん申立代理人弁護士が同行します。 会社の資産がなく,問題もない事案においては,債権者集会は1回で終わるケースもあります。すなわち,裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければなりません。これを異時廃止といいます。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければなりません。このように債権者集会は1回で終わることがあります。 債権者集会には,日時を守り,原則として出席しなければなりません。