裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、破産管財人の任務終了による計算報告のための債権者集会が終結したとき、又は当該債権者集会の申立に代えて行われた書面による計算の報告に関する異議期間が経過したときは、破産手続終結の決定をします。 裁判所は、破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知します。 これで破産手続は終了です。 破産者が会社の場合,破産手続終結の効果として法人格が消滅します。裁判所書記官は,破産手続終結の登記を嘱託します。