A
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。
したがって、労働協約や就業規則・労働契約等で規定があればボーナスを支給しなければなりませんし、規定がなければ支給しないことも可能です。
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ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。
したがって、労働協約や就業規則・労働契約等で規定があればボーナスを支給しなければなりませんし、規定がなければ支給しないことも可能です。