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労働審判の具体的な流れについて
申立(地方裁判所)
申立書を提出します。
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答弁書提出
相手方が答弁書を提出します。
第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。
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第1回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。
第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。
争点を整理し、証拠調べを行います。
第1回期日から調停を行うケースもあります。
争点整理と証拠調べと調停が同時並行的に行われることもあります。
第1回期日で労働審判が行われるケースもあります。
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第2回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。
第1回期日で行えなかった証拠調べを行います。
調停を行います。
第2回期日で労働審判が行われるケースもあります。
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第3回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。
調停が不成立の場合、労働審判が行われます。
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労働審判
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双方に異議がない場合 異議がある場合
労働審判の内容で確定します。 申立人、相手方のいずれも異議申立が可能です。
2週間以内に異議を申し立てます。
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通常訴訟に移行します。
労働審判は失効します。