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解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
では、どのような場合に能力不足を理由に解雇が許されるのでしょうか。
まず、解雇事由は就業規則や労働契約等で労働者に明示する必要があります。どのようなことをすれば解雇となるかについて労働者が事前にわからなければ不意打ちになるおそれがあるからです。例えば、能力不足を解雇事由とする場合、「労働能力が著しく劣り、向上が見込めないとき」等と規定されます。
次に、能力不足を理由に解雇する場合、能力が著しく不足することが求められます。
さらに仮に能力が明らかに著しく不足する場合でも、解雇が客観的に合理的で社会通念上相当である認められるためには手続を踏む必要があります。具体的には、いきなり解雇するのではなく教育訓練や配置転換を行う等解雇を回避するよう努力することが使用者に求められることが多いと言えます。
仮に貴方が本件解雇は無効だとして法的手続で争った場合、裁判所が以上のような事情等を総合的に考慮して、本件解雇が許されるか否かについて判断することになります。