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Q私は17歳です。当社でフレックスタイム制の導入を検討されています。私もフレックスタイム制の対象者になれますか。

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Q私は17歳です。当社でフレックスタイム制の導入を検討されています。私もフレックスタイム制の対象者になれますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

フレックスタイム制の対象者は18歳以上になります。

フレックスタイム制の導入には、労使協定が必要になりますが、その中でフレックスタイム制を適用する労働者の範囲を定める必要があります。その範囲に18歳未満の者を含めることはできません。

したがって、貴方は、現状では、17歳であるためフレックスタイム制の対象者にはなれません。