A
申立人は、申立の基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。ただし、変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になるときは、その変更が認められないことがあります。
申立ての趣旨又は理由の変更は書面でしなければなりません。
A
申立人は、申立の基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。ただし、変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になるときは、その変更が認められないことがあります。
申立ての趣旨又は理由の変更は書面でしなければなりません。