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労働審判委員会は、労働審判官1名と労働審判員2名で組織されます。
労働審判官は、地方裁判所がその地方裁判所の裁判官の中から指定します。
労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で68歳未満の者から最高裁判所が任命します。どの労働審判官が本件労働審判委員会を組織するかは、裁判所が指定します。裁判所は、労働審判員を指定するにあたっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければなりません。
労働審判員は、労働審判法の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行います。