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労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に異議の申立をすることができます。適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立に係る請求については、当該労働審判手続の申立の時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。すなわち、労働審判に対して適法な異議を申し立てれば通常の訴訟に移行します。そして、通常訴訟において、争うことが可能になります。
したがって、労働審判に納得できない場合は、適法な異議の申立を行って通常訴訟に移行し、その中で再度争うという方法を取り得ます。