Home > 民事再生手続申立における注意点 > 申立代理人による申立前の裁判所への事前の相談について

申立代理人による申立前の裁判所への事前の相談について

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 申立代理人による申立前の裁判所への事前の相談について
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
申立代理人による申立前の裁判所への事前の相談について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

民事再生手続開始の申立前に,裁判所に事前に相談するのが一般です。通常,申立の約1週間前までに相談します。場合によっては,打ち合わせが複数回に及ぶときもあります。

東京地方裁判所では,特に問題のない事案では,一般に事前の相談にかえて連絡メモを提出する方法がとられています。