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弁済禁止の保全処分について

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弁済禁止の保全処分について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

民事再生申立と同時に,弁済禁止の保全処分の申立を行うのが一般です。民事再生手続開始申立書と一緒に,弁済禁止の保全処分申立書を裁判所へ提出します。これにより再生手続開始申立から開始決定までの間の債務者の財産を保全し,債権者からの取立制限による混乱を回避します。

これが認められると,再生手続開始申立から開始決定までの間,保全処分発令日の前日までの原因に基づいて生じた債務の弁済が禁止されます。

ただし,通常,労働債務・税金債務・公共料金,通信費,少額債務等は弁済禁止から除外するのが一般です。これらの債務の支払いは,事業継続に必要と考えられるからです。

弁済禁止の保全処分により,当該保全処分がなされていたことを知っていた再生債権者への弁済の効力は否定されます。そこで,弁済禁止の保全処分が発令された場合には,その決定書を取引金融機関等の債権者に直ちにFAX等によって知らせる必要があります。

事案によって,弁済禁止の保全処分の他に,①他の手続の中止命令等,②再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令,③仮差押え,仮処分その他の保全処分,④担保権の実行手続の中止命令等が申し立てられることもあります。