Home > 民事再生手続申立における注意点 > 共益債権について

共益債権について

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 共益債権について
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
共益債権について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

以下に代表的な共益債権を列記します。

 

1  再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権

2  再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権 (通常,電気・ガス,水道,電話料金,家賃等が該当します。)

3  再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)

4  民事再生法第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権

5  再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権

6  事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権

7  1~6以外の再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの

 

このように共益債権とは,再生手続の開始決定以後の原因に基づく請求権で再生手続を遂行する上で必要とされる費用等が該当します。

共益債権は、再生手続によらないで随時弁済されますし,再生債権に先立って、弁済されます。また,共益債権に基づく強制執行も可能です。