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リース物件について

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リース物件について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

再生手続におけるリース物件の取扱いですが,まず,当該リース物件が事業を継続する上で必要が否かを判断する必要があります。事業継続に不要なリース物件に関しては速やかに引き揚げてもらうよう交渉しますが,今後も必要なリース物件に関してはリース会社からの任意の引き揚げには応じずに別除権協定を結ぶべく交渉する必要があります。

リース債権を別除権付債権と構成するか,共益債権と構成するかには争いがあります。

リース債権は,再生債権として,再生手続開始前は弁済禁止の保全処分により,再生手続開始決定後は開始決定により,弁済が禁止されます。リース料の支払いを行わないとリース契約について債務不履行となり,リース物件が引き揚げられてしまいます。そこで,リース債権者は別除権者として再生手続によらないでその権利を行使できると解されますので,リース債権者と別除権協定を締結し,それ基づいて支払いを行うのが一般です。

リース債権者は,再生手続開始申立後にリース物件の引き揚げを要求してくることがありますが,事業継続に必要な物件に関してはこれを拒否して,リース債権は別除権付再生債権として取り扱い,別除権協定を結ぶべく交渉します。この別除権協定を結んで,それに基づいてリース債権者に支払いをします。

リース債権者の中には,残リース料全額を別除権協定における弁済総額とするよう主張することがあります。しかし,中古業者等から当該リース物件の査定をとる等して当該査定価格(残リース料全額より低価格)を基に弁済総額を交渉します。現実的には,残リース料と査定価格等を考慮して,その中間程度で合意するケースが多いといえます。リース債権者としても,当該リース物件を引き揚げても再利用できる見込みが少ないケースが多く,経済合理性の観点から減額に応じる可能性は十分にあります。リース債権のうち別除権協定により減額された部分については,再生債権となります。

また,別除権協定に基づいてすべての弁済を完了した時点で,当該リース物件の所有権を再生債務者に移転する旨の合意を結ぶべくリース債権者と交渉します。

リース債権者の中には強弁に引き揚げを要求してくることがありますが,粘り強く交渉していくことが重要です。ただし,事業継続に必要不可欠なリース物件に関してリース債権者との交渉がどうしてもうまくいかない場合は,リース債権を共益債権として扱い,これまで通りのリース料を支払い続けるケースもあり得ます。