遺言には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、特別方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言、の4つがあります。遺言は以上のいずれかの方式に従ってなされなければなりません。
いずれの方式をとるにせよ、遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していることが必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる意思能力をいいます。遺言作成時にこの遺言能力がなければなりません。
また、15歳以上でなければ遺言はできません。