公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言です。公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、全国各地に所在する公証役場で公正証書の作成等を行う者をいいます。
公正証書によって遺言をするには、以下の1~5の方式に従わなければなりません。
1 証人2人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は上記1~4に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。