Home > 倒産法務 > 民事再生手続とは

民事再生手続とは

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 民事再生手続とは
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
民事再生手続とは千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

民事再生手続は,民事再生法に基づいて,経済的に窮地にある債務者が,債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により,当該債務者とその債権者間の権利関係を調整し,当該債務者の事業または経済生活の再生を図る法的手続です。簡単に言うと,債務者の負債の一部をカットして,その再生を図る法的手続です。
民事再生手続は,すべての法人及び個人(自然人)が対象となります。ここでは法人が民事再生手続を申し立てる場合に限定して説明します。
民事再生手続は,申立を行っても債務者は経営権や財産の管理処分権を失いません。多くの場合,これまでの経営陣による経営を遂行することが可能となります。
民事再生の手続中に事業譲渡をし,その譲渡代金を再生債権者に弁済する場合もあります。この譲渡には裁判所の許可が必要です。
民事再生の申立ができるのは,債務者とその債権者です。
債務者は,①債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき,②債務者が事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき,に申立ができます。これに対して,債権者は①の場合のみ申立ができます。

民事再生手続のメリット・デメリットは,以下の通りです。
※以下をクリックしてください。
メリット
デメリット

会社の状況がどんなときに民事再生手続を利用できるの?
民事再生手続の流れ(申立以後)
簡易再生手続とは
同意再生手続とは
民事再生手続申立における注意点