中小企業の事業再生の円滑化を目的として、この第二会社方式により再生を図る中小企業を支援する制度です。産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき,中小企業が中小企業事業承継再生計画を作成して認定を受ければ以下のような支援を受けることができます。
・営業上必要な許認可等を承継できます。すなわち,優良事業部門での事業に許認可が必要な場合,第二社会(優良事業部門の移転を受ける会社)は新たに許認可を取得しなくても旧会社の一定の許認可(一般建設業の許可,旅館営業の許可等)を承継できます。
・税負担の軽減措置があります。具体的には,第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税,第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。
・第二会社による事業取得・設備資金等の資金調達に対する金融支援を受けることができます。具体的には,①日本政策金融公庫の特別融資,②信用保証協会の保証の拡大,③中小企業投資育成株式会社による株式の引き受け等の支援を受けることができます。①~③の支援を受けるには,各関係機関等による審査が必要です。
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