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特別清算の申立の流れ

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特別清算の申立の流れ千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

特別清算手続のおおまかな流れ(一例)は,以下の通りです。

特別清算の申立 申立できるのは,債権者・清算人・監査役・株主です。

裁判所による特別清算開始命令

第1回債権者集会 清算人による,清算株式会社の業務・財産の状況調査結果・財産目録等の要旨報告,清算の実行の方針・見込みに関する意見陳述

協定申出 清算株式会社による,債権者集会に対する協定の申出。

第2回債権者集会 協定案の可決。協定案の可決には,出席した議決権者の過半数かつ議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要です。

協定の認可決定又は不認可決定

債務の弁済 協定の認可決定が確定後,当該協定に従って弁済が行われます。

特別清算終結決定