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支払督促

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支払督促千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

支払督促は通常訴訟よりも簡易な債務名義の取得方法といえます。支払督促は弁護士に頼むこともできますが,裁判所の職員に聞きながら定型の用紙に記入する等の方法で私人でも比較的簡単に提起することができます。

支払督促は,金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求が対象になります。相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。

債権の存在自体に争いがなく,証人尋問をしたり書証を提出したりする必要のない場合に支払督促が利用されることが多いといえます。

この意味で,債権管理の段階で契約書や債務承認弁済契約書をしっかり作成しておくことや請求書や確認書を保存しておくことにより,債権の存在自体は争いのないものとなり,手続が複雑で時間のかかる通常訴訟ではなく簡易な支払督促により債務名義を得られやすいというメリットがあります。契約書を作成しておくことは,通常訴訟になった時に自分の権利を主張できるというメリットの他に,そもそも通常訴訟をしなくてもよくなる場合が多いというメリットがあります。

契約書等がしっかり作成されていないと,相手方がその契約の存在自体を否認してきた場合に通常訴訟において証人尋問等の面倒な手続を踏まなければならないことになるし,証人尋問をしても認められない可能性もあります。

支払督促によれば,原則,費用は訴訟の場合の半額で済みます。

債権の存在自体に争いがないと思っていたところ相手が否定してきた場合(これを督促異義といいます。)には,自動的に通常訴訟に移行します。