Q:過払い金とは何ですか。
A:債務者が消費者金融等の金融機関に返し過ぎたお金のことをいいます。債務者が当該金融機関から利息制限法で定められた利率を越える違法な利息で借入れをしている場合に、利息制限法に従えば支払う必要のなかったお金のことです。利息制限法第1条には,以下の通り定めがあります。同条の定めを超える利率で貸付を行っていた場合において,同条の従って引き直し計算を行うと,過払い金が発生する可能性があります。 利息制限法第1条:金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が十万円未満の場合 年二割 2 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 3 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
Q:すでに完済している金融機関に対しても過払い金返還請求はできますか。
A:できます。ただし,過払い金債権が時効消滅していないことが必要です。
Q:過払い金の消滅時効は何年ですか。
A:過払い金債権の消滅時効は10年です。
Q:過払い金の消滅時効の起算点はいつですか。
A:最終取引日が消滅時効の起算点になります。すなわち,最終取引日より消滅時効がカウントされます。最終返済から10年を経過すると過払い金の返還請求は困難となります。一刻も早く過払い金の返還請求した方がよいと思います。
Q:過払い金を貸金業者から取り返すためにはどうしたらよいですか。
A:過払い金全額について貸金業者から返還を受けるためには,訴訟を提起する必要性が高いと思います。話し合いのみでは,貸金業者が全額返還するケースが極めて少ないのが現状です。貸金業者によっては,訴訟で判決を取られても支払い応じない業者もいます。この場合,貸金業者の財産に対する強制執行が必要となります。
Q:貸金業者との取引の明細等を保管していません。それでも過払い金の返還請求はできますか。
A:できます。弁護士が受任後,受任通知を送付すると原則として貸金業者は取引履歴を提出してきます。それをもとに引き直し計算を行い,過払い金の返還請求をすることができます。ただし,貸金業者が古い取引履歴を所持していない場合,当該部分については過払い金を取り戻せないことがあります。
Q:過払い金に利息は発生しますか。
A:年5%の利息が発生します。過払い金の返還請求訴訟を提起する場合は,当該利息も請求します。
Q:自己破産後に過払い金があることが分かりました。過払い金の返還請求はできますか。
A:原則としてできます。弁護士にご相談ください。
Q:過払い金の返還請求は急いだ方がいいのでしょうか。
A:急いだ方がいいと思います。消費者金融やカード会社の経営状況が悪化すれば,過払い金の返還を受けることができなくなるおそれがあります。
Q:債務完済後に弁護士に依頼して過払い金の返還請求をすると貸金業者から嫌がらせを受けますか。
A:受けません。弁護士受任後,貸金業者はご本人と直接接触することができません。ただし,貸金業者がヤミ金の場合は弁護士受任後もご本人と直接接触をしようとする場合があります。
Q:弁護士に依頼して過払い金の返還請求訴訟をする場合,裁判所に出廷する必要がありますか。
A:ありません。弁護士がご本人に代わって出廷します。
Q:過払い金返還請求訴訟を提起した場合,貸金業者と和解が成立する可能性は高いですか。
A:多くの貸金業者で和解が成立する可能性が高いです。ただし,和解が成立せず,判決を取って強制執行しなければならない貸金業者もあります。
Q:過払い金返還請求訴訟を提起した場合,裁判期間はどれくらいかかりますか。
A:一般的には,3か月~6か月程度です。例外的に1年以上かかる事案もあります。
Q:過払い金返還請求訴訟を提起して和解が成立しない場合,勝訴する可能性は高いですか。
A:勝訴する可能性は高いです。