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2紛争になったとき(交渉や調停・裁判等)の証拠としての役割

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2紛争になったとき(交渉や調停・裁判等)の証拠としての役割千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

後に裁判等の紛争になったとき,契約時に交わされた契約書が証拠として提出されれば裁判所は契約書に書いてあることを重視し,原則として当事者間の取り決めが優先されます。(もちろん例外があります。例えば,公序良俗に反する契約すなわち社会通念上許容されない契約は無効です。)

また,裁判所は契約書に書いてあることはまずその通りであろうと認定することが多いといえます。したがって,契約書を交わす際には必ず契約書を隅々までチェックする必要があります。後に紛争になった際に,契約書を読まずに契約書に署名してしまった主張しても,裁判所は聞いてくれないことが多いからです。

また,契約の相手方が用意した契約書ならば,契約書をチェックした上で理解できない部分はその内容の説明を求め,合意できない部分については契約書の修正をお願いする必要があります。