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事例2

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事例2千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

(事例2)

A社はC社をサプライヤーとし、B社とリース契約を締結した。

その際には、瑕疵担保責任の規定は排除され、契約後直ちに検収をするものとされていた。

しかしながら、リース契約から半年後、リース物件に不具合が見つかった。

A社はB社に抗議したものの、B社は瑕疵担保責任の規定は排除されている以上対応できないと言われた。

そこで、A社はC社に抗議したところ、A社とC社は直接の契約関係にはないため、対応できないと言われてしまった。

そこで、A社は弁護士に相談して、B社のC社に対する瑕疵担保責任を追及しようとしたものの、契約書には、B社の請求権をA社が代位行使することができる旨の条項がなかった。

B社も主要な取引先であるC社との関係から積極的にA社の請求に応じてくれない。

 

事例2の場合の対策