Home > 顧問契約 > 契約に関する研究 > 4契約の解除

4契約の解除

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 4契約の解除
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
4契約の解除千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

契約の解除とは何でしょうか。

契約の解除とは,契約の一方当事者の意思表示によって、契約関係解消し,契約の効力を初めからなかったのと同じ状態にすることをいいます。

では,いったん成立した売買契約を解除できるのは,どのような場合でしょうか。

 

民法に規定されている解除できる場合は,以下の通りです。

①履行遅滞による解除

②定期行為の履行遅滞による解除

③履行不能による解除

①について,契約当事者の一方が債務の履行をしない場合,相手方が相当の期間を定めて催告し,その期間内に履行がないときは,相手方は契約を解除できると民法に規定されています。

②について,定期行為とは,契約の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合をいいます。例えば,結婚式のウエディングドレスの売買,誕生日ケーキの売買等が該当します。これらは特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができません。

この場合,相手方への催告なしに解除できます。

③について,履行不能とは,債務の履行が不可能な状態をいう。例えば,売買の目的物であるマンションが契約成立後に火事で焼失したした場合等が履行不能にあたります。この場合も契約を解除できます。

解除権は相手方の対する意思表示によってします。

また,契約関係は当事者の合意によっても解除できます(合意解除)。

契約の解除されると,契約の効力を遡及的に消滅させるという直接の効果を生じ,したがって,各当事者は以下のような義務を負担します(判例・通説)。

①当事者がまだ履行していない部分は,契約が遡及的に消滅するので,当然に履行義務を免れます。

②当事者が既に履行してしまった部分は,契約が遡及的に消滅するので, 当事者が得た利得を正当化しうる法律上の原因が消滅します。そこで,当事者は,解除に伴い不当に利得したものを返還する等の原状回復義務を負います。