和解とは、民事上の紛争について、当事者が互いに譲歩して自主的に争いをやめる約束をすることをいいます。過払金返還請求における和解を結ぶ場合、一般的に過払金の返還について貸金業者等といつ・いくら過払金を返還するか等について合意を結ぶことになります。
過払金の返還請求について、貸金業者等と和解を結ぶパターンとしては,
① 過払金返還請求訴訟を提起する前に話し合いをして和解を結ぶ場合
② 当該訴訟を提起して裁判所で和解を結ぶ場合
③ 当該訴訟を提起して裁判外で和解をし、和解に基づく過払金が支払われたら当該訴訟を取り下げる場合
等があります。
現状、ほとんどの貸金業者等において、過払金返還請求訴訟を提起しなければ過払金を利息も含めて全額返還してくることはまれです。したがって、①のパターンで利息も含めた過払金全額返還の和解が成立することはほとんどないといえます。②③のパターンでほぼ全額取り返すことが多くなってきています。