過払金ってそもそも何ですか?
過払金(かばらいきん)とは、お客様が貸金業者に請求できるお金のことです。
お金を借りて、毎月返済していたところ、いつの間にか返しすぎてしまっていたのです。
もっと詳しく⇒過払金って何?
どうして返しすぎになっていたかというと,貸金業者が違法に高い利息をつけて返済をさせていたからです。適法な利息で計算し直すと、既に支払い終わっている人も多いのです。
もっと詳しく⇒なぜ過払金が発生するの?
では,どんな場合に過払金が発生するのでしょうか。
・利息制限法を超える利率で過去にキャッシングをしていたが、現在はもう返し終わって借金がない場合
・現在キャッシングをしているが、利息制限法を超える利率での借入・返済期間が6年以上の場合
等は過払金が発生する可能性が高くなります。
もっと詳しく⇒自分は過払金返還請求できるの?
現在,過払い金返還請求をする人が多くて、貸金業者もなかなか返還請求に応じません。
貸金業者ごとに特徴があります。
アコム・レイク(新生フィナンシャル)・プロミス・ディック(CFJ合同会社)・アイフル等から借入られた方、お急ぎください。
現在はまだこれらの貸金業者は返還に応じています。
もっと詳しく⇒法的整理手続をとった貸金業者等への過払金返還請求
また、過払いになっていたとしても請求できないケースもあります。 過払金返還請求は、最後に借金を返した日から10年経過すると時効期間を経過してしまいます。何百万の過払いがあっても,時効で消滅しては1円も返還されません。一刻も早く法律家に相談されることをおすすめします。
もっと詳しく⇒過払金の消滅時効って何ですか?
当事務所では、原則として裁判を起こして過払金を回収します。
もちろん、裁判を起こさなくても貸金業者等が支払うと言えば早く和解ができますが,現状で、訴訟を起こさず過払金を全額支払ってくる貸金業者はほとんどなく,減額を要求してきます。
「過払金返還請求が多くて,経営が困難なので,過払金の5割払いますから,和解しましょう。」
等と主張してきます。
お客様の大事な過払金を妥協した金額で和解成立させないよう、当事務所では徹底的に貸金業者等に請求していきます。
もっと詳しく⇒過払金返還請求訴訟について教えて
過払金を無事に取り戻すまでの流れを見ていきましょう。
【1】お客様と弁護士が契約します。
【2】弁護士が貸金業者等に受任通知を送付。
借金完済の場合ブラックリストには載りません。
【3】弁護士が債権者からお客様の取引履歴を取り寄せます(取引履歴の開示請求)。
【4】弁護士がお客様の履歴を法律できまった利息で再計算し、最終的な過払い金の総額を算出します。利息制限法で定められた利率を超える高利息で長年返済をしている場合は、多額の過払金が返還されることがあります。貸金業者等が古い取引履歴を破棄している場合は、「推定計算」「残高ゼロ計算」とよばれる計算方法をとります。
■なぜ貸金業者等は利息制限法を超える利率で貸付けを行っていたの?
【5】弁護士と債権者が過払金の返還について交渉します。訴訟を提起しなくても貸金業者等が過払い金全額の返還に応じる場合は和解を結びます。ただしこのようなケースはほとんどありません。
貸金業者等が和解に応じない場合、すぐに訴訟を提起します。
【6】払い金返還に関する裁判上の和解を目指します。和解がまとまらない場合は、判決をもらって、お客様と相談しながら強制執行による回収を目指します。
■過払金返還請求における法律上の問題にはどんなものがあるの?
当事務所はできる限り裁判を提起して徹底的に回収します。
そこで、裁判で有利な証拠となるかもしれない以下のものは、処分しないで事務所に提出していただけるようお願いします。
・消費者金融のカード
・貸金業者等と交わした契約書
・月々の返済がのっている銀行通帳
・銀行振込で返済していたのであればその返済をした際に発行される明細書
・貸金業者等の窓口等で借入・返済したときに発行される明細書
等
ひとつの証拠が業者との交渉を有利にする場合があります。
東郷法律事務所では、過払金返還請求のお客様には受任時に一切の費用はかかりません。回収した過払金から費用を精算できます。回収した過払金が弁護士費用・実費等の合計より少ない場合は、追加で費用が発生しません。