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どんな場合に個人再生手続が選択されるの?

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どんな場合に個人再生手続が選択されるの?千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

自己破産手続は税金等の債務を除いて債務支払いが免除されるのに対して、個人再生手続は、債務の支払いが残ります。債務がすべて免除になる方がお客様にとってはメリットが大きいため、いずれも利用できる場合、多くのお客様が自己破産手続を選択されます。

では、どのような場合に個人再生手続が選択されるのでしょうか。いくつか具体例を挙げましょう。

まず、自己破産手続の場合は免責不許可事由というものが存在し、債務の発生原因が問題となります。すなわち、ギャンブル等で借金を作ってしまった場合、免責不許可事由に該当し、借金が免責されない可能性があるということです。だたし、現実的には免責不許可事由に該当しても、多くの場合で裁判所の裁量で免責になります。そこで、借金の原因がよほどひどいギャンブルや浪費であった等は、自己破産手続において免責不許可となることを回避したい場合が生じ得ます。個人再生手続では借金をした理由は問われませんので、このような場合は破産を回避して個人再生手続を選択することも選択肢の1つになります。

次に、2度目の破産は7年間は原則としてできません。過去7年以内に自己破産をしたが再度借金を作ってしまった場合、自己破産を回避して個人再生手続を選択することがあり得ます。

また、破産手続中は付けない職業があるため、このような職業についている方は、個人民事再生手続を選択する意義があります。

貸金業者等に対する債務の他に住宅ローン債務が残っており、当該住宅を守りたい場合は個人民事再生手続を選択する意義があります。自己破産手続の場合は、住宅ローンの支払いをストップしなければならないため、住宅を失う可能性が高いのに対して、個人民事再生手続の場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を使えば、住宅ローンの返済をしながら個人再生手続が可能となります。

住宅以外でも守るべき財産がある場合、個人再生手続をとる意義があります。例えば、資産価値がある自動車を保持した場合、破産手続であれば処分しなければならない可能性が高いのに対して、個人再生手続では資産を保有したまま手続をとり得ます(ただし、この場合は破産手続でも当該資産価値に匹敵する現金を破産財団に積み立てれば、資産を保有し得ます)。