借金問題を解決する方法として、大きく分けると、借金を減らして返していく方法 (任意整理・個人再生)と原則として借金を返さない方法(自己破産)があります。
簡単にいう個人民事再生は、借金を減らしてから返していく法的手続です。
個人民事再生は、原則として,任意整理より借金の減額が大きいです。
一番多い人で、3年間で500万、
すなわち,500万÷36箇月(3年)=13.88
月額14万弱程度の返済になります。
一番少ない人で、3年間で100万、
すなわち,100万÷36箇月(3年)=2.77
月額3万円弱程度の返済になります。
多くの場合,今ある借金÷5で民事再生手続後の借金総額がきまります。
もっと詳しく ⇒ 個人再生手続の概要
個人民事再生手続には、給与所得者等再生手続と小規模個人再生手続があります。
もっと詳しく ⇒ 小規模個人再生って何?
もっと詳しく ⇒ 給与所得者再生って何?
個人民事再生のポイント
■原則として任意整理より減額できます。
■ギャンブルや浪費で作った借金でも対象となります
■住宅を失わずに手続を利用できる可能性があります
もし、住宅を持っている人が破産手続をすると、原則として住宅を手放さなくてはなりません。 しかし、個人民事再生なら、生活の基盤である住宅を維持しながら借金を返せる可能性があります。
もっと詳しく ⇒ 自己破産との違いは?
もっと詳しく ⇒ 任意整理との違いは?
どんな人が個人民事再生に向いているの?
■サラリーマンなど、安定した収入がある方
■住宅を手放したくないが、住宅ローン以外の債務の支払が困難な方
■任意整理では借金の返済は困難だが破産は避けたい方
もっと詳しく ⇒ どんな場合に個人再生手続が選択されるの?
もっと詳しく ⇒ 住宅ローンを支払いながら個人民事再生を行うことはできるの?
民事再生は、裁判上の手続であり、要件を満たさなければならないので、弁護士とよく相談する必要があります。
個人民事再生手続の流れ
【1】お客様と弁護士が契約します。
■個人再生手続において最低限支払わなければならない金額はいくら?
【2】弁護士が債権者に受任通知を送付
【3】弁護士が債権者からお客様の取引履歴を取り寄せます。
【4】弁護士がお客様の履歴を法律で決まった利息で再計算し、最終的な借金の総額を算出します。ここまでを「債権調査」といいます。
【5】お客様には裁判所へ提出する書類をそろえていただき、書類があつまり債権調査が終了すると裁判所に個人再生手続の申立をします。個人再生の申立時にはお客様は裁判所に行く必要がありません。破産手続と異なり、個人再生手続中に就けない職業はありません。
【6】裁判所に個人再生手続の申立をすると、裁判所から個人再生手続開始決定がでます。官報にその事実が掲載されます。破産手続と異なり、郵便物の転送はありません。
【7】原則として個人再生委員が選任され、個人再生委員の事務所を訪問します。弁護士と一緒に行くので安心です。
【8】個人再生委員と弁護士との間でお客様の再生計画についてやり取りがあります。
■住宅ローンを支払いながら個人再生を行う場合(住宅資金特別条項を利用する場合)の注意点
【9】3年間一定額を支払っていける人かどうかのトレーニングをします。(原則6か月間)
【10】裁判所から再生計画が認可されたら手続は終了です。あとは、計画表に従って、3年間で借金を完済してください。