住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を使えば、住宅ローンの返済をしながら個人再生手続を利用することができます。
住宅ローン以外の貸金業者等に多額の債務があり、住宅ローンは払い続けることができるが、貸金業者等の債務は整理したいという相談を受けることがよくあります。この場合、自己破産手続を選択すると、原則として弁護士が受任して以降の債務の支払いが禁止されるため、住宅ローンの支払いもストップしなければならず、多くの場合で住宅を失うことになります。
これに対して、個人再生の場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を利用すれば、住宅ローンを支払いながら個人再生手続を行えます。ただし、住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を利用する場合、充足しなければならない条件等があるため注意が必要です。