清算価値とは、再生債務者が破産手続をとったと仮定した場合に債権者に分配される配当額の総額のことをいいます。
民事再生法における再生計画に定める弁済総額は、清算価値を下回ってはいません。これを清算価値保障の原則といいます。すなわち、この原則によると、再生債務者は、破産手続をとったと仮定した場合の配当額以上は民事再生手続において返済しなければならないことになります。民事再生法においては当該原則がとられています。
したがって、再生債務者の財産状況によっては清算価値が大きくなり、再生計画に定める弁済総額が大きくなる可能性があります。