再生計画における弁済期間は、原則として3年となっています。だたし、特別の事情があれば5年以内の期間とすることができます。
では、どのような場合に特別の事情があると判断されるのでしょうか。
これは個別のケースの具体的事情を見て判断されます。再生債務者の収入の状況を勘案して3年では返済が難しいが、5年であれば可能である特別な具体的事情が必要となります。例えば、退職金支給見込額が多額等の事情で再生計画での弁済金額が多額となり、将来において安定した継続収入が見込めるものの3年では返済が困難というような場合は、特別の事情があるとして弁済期間が5年になる可能性があります。
この特別の事情があるか否かの判断については、個人再生委員の意見が重視される傾向にあります。