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Q社員から有給休暇の取得を求められました。当社では就業規則に社員の有給休暇に関する規定がありません。有給休暇は認めなければなりませんか。

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Q社員から有給休暇の取得を求められました。当社では就業規則に社員の有給休暇に関する規定がありません。有給休暇は認めなければなりませんか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

A:

使用者は、その雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。

これは労働基準法に規定されており、上記条件を満たす場合には、就業規則に定めがなくとも有給休暇を与えなければなりません。

 

さらに、使用者は、勤続年数1年6か月で11労働日、2年6か月で12労働日、3年6か月で14労働日、4年6か月で16労働日、5年6か月で18労働日、6年6か月20労働日、以降は一年経過ごとに20労働日(すなわち、7年6か月で20労働日、8年6か月で20労働日、・・・・・)の有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者は6か月経過日からも1年ごとに全労働日の8割以上出勤する必要があります。

 

本件においては、就業規則の定めの有無にかかわらず、上記条件を満たす場合、労働者に有給休暇を認めなければなりません。