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憲法27条2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められています。これに基づいて賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について基準を定めた法律が労働基準法です。労働基準法で定められた基準を下回る労働協約、就業規則、労働契約の基準は無効となり、無効となった部分については労働基準法の基準が適用されます。
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憲法27条2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められています。これに基づいて賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について基準を定めた法律が労働基準法です。労働基準法で定められた基準を下回る労働協約、就業規則、労働契約の基準は無効となり、無効となった部分については労働基準法の基準が適用されます。