Home > 労働問題(労働者側) > 就業規則・労働協約・労使協定に関するQ&A > Q当社には就業規則がありません。就業規則がないことも許されるのでしょうか。

Q当社には就業規則がありません。就業規則がないことも許されるのでしょうか。

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - Q当社には就業規則がありません。就業規則がないことも許されるのでしょうか。
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
Q当社には就業規則がありません。就業規則がないことも許されるのでしょうか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している場合、その使用者には就業規則の作成義務があります。さらに作成した就業規則を行政官庁に届け出る義務があります。

したがって、本件においては常時10人以上の労働者がいるのであれば就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。

これに対して、労働者が常時10人未満の場合は、使用者に就業規則の作成義務はありません。したがって、この場合は就業規則がないことも許されます。

しかし、この場合も使用者には労働者に労働条件を明示する義務があります。したがって、労働者が常時10人未満の場合であっても就業規則を作成するのが望ましいといえます。この場合、仮に就業規則を作成したとしても行政官庁に届け出る必要がありません。